○筑後市下水道条例施行規則

平成18年9月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市下水道条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(排水設備等の構造の基準)

第3条 条例第3条に規定する排水設備等の構造の基準は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を阻止するために有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。

(2) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。

(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(4) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。

(5) 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む下水を公共下水道に排除する場合は、阻集器を設けること。

(6) ディスポーザ(食材のくずを処理する機器をいう。以下同じ。)は設置してはならないこと。ただし、社団法人日本下水道協会(昭和40年1月11日に社団法人日本下水道協会という名称で設立された法人をいう。)が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準に適合する評価を受けたディスポーザを除く。

2 排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準については、関係法令及び条例に規定するもののほか、市長が別に定めるところによらなければならない。

(排水設備の固着箇所等)

第4条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 塩化ビニル製の汚水ますに汚水を排除する排水設備は、汚水ますから延ばした管に、所定の接合材料を使用して管路の曲がりや折れが生じないよう堅固に接続すること。

(2) 塩化ビニル製以外の汚水ますに汚水を排除する排水設備は、汚水ますのインバート上流端の管底高に食い違いが生じないよう、かつ、ますの内壁から突き出ないよう差し入れ、内外面の上塗り仕上げをし、漏水を防止する構造とすること。

2 前項によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第5条の規定により、排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備等工事計画確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 承諾書等(近隣等利害関係のある場合)

2 第3条第1項第6号ただし書に規定したディスポーザ排水処理システム性能基準に適合する評価を受けたディスポーザの設置の確認を受けようとする者は、ディスポーザ排水処理システム設置申請書(様式第1号の2)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 認定書又は適合評価書の写し

(2) 誓約書

(3) 機器の構造、性能を示す仕様書

(4) 維持管理計画書

(5) 維持管理委託契約書の写し

(軽微な工事)

第6条 条例第6条第1項に規定する規則で定める軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する流し台、手洗、洗面器及び水洗便所のタンクの構造又は位置の変更で、確認を受けたときの能力を低下させない変更

(2) トラップ、ストレーナー等の付帯装置で、確認を受けたときの能力を低下させない変更

(3) その他特に軽微な変更又は工事で市長が認めたもの

(排水設備工事の完了届)

第7条 条例第7条第1項の規定による排水設備新設等の工事が完了したときは、排水設備等工事完了届(様式第2号)に完了図等を添えて提出しなければならない。

第8条 条例第7条第2項に規定する検査済証の様式は、検査済証(様式第3号)とする。

2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(除害施設設置等の特例)

第9条 条例第10条第2項に規定する規則で定める物質又は項目は、次の各号に定める物質又は項目とする。

(1) フェノール類

(2) 銅及びその化合物

(3) 亜鉛及びその化合物

(4) 鉄及びその化合物

(5) マンガン及びその化合物

(6) クロム及びその化合物

(7) 温度

(8) 水素イオン濃度(ph)

(9) 生物化学的酸素要求量(BOD)

(10) 浮遊物質量(SS)

(11) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(水質管理責任者の届出)

第10条 条例第11条の届出は、水質管理責任者届出書(様式第4号)によってしなければならない。責任者を変更するときは遅滞なく届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 条例第12条の規定による届出は、除害施設設置等届出書(様式第5号)によってしなければならない。

2 前項の届出書の記載については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例によるものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第15条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届出書(様式第6号)によってしなければならない。

(一時使用)

第13条 条例第16条の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用申請書(様式第7号)次の各号に掲げる書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 承諾書等(近隣等利害関係のある場合)

2 一時使用者が公共下水道の使用を廃止したときは、公共下水道一時使用廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(汚水排出量の申告)

第14条 条例第18条第5号に規定する汚水排出量の申告を行う者は、汚水排出量認定申告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(汚水排出量の認定方法)

第15条 汚水排出量の認定は、毎月1日の住民基本台帳に基づき、行うものとする。

2 世帯人員の変更があった場合には、汚水排出量認定に係る世帯人員変更届出書(様式第10号)を、変更が生じた日から7日以内に提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第16条 条例第17条第1項に規定する使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。

(1) 使用料は、納入通知書により徴収する。

(2) 前号の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、納入通知書以外の方法により徴収することができる。

2 前項の使用料のうち市長が必要と認めるもの並びにこれに関する督促手数料及び延滞金の徴収については、水道事業管理者の権限を行う者に委任して徴収することができる。

(使用料の追徴又は還付)

第17条 使用料の徴収金額に過不足を生じ若しくは重複して収納したときは、追徴又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、次期の使用料で調整することができる。

(帳票の様式)

第18条 使用料の徴収に際しては次の帳票を使用する。

(1) 水道料金等納入通知書兼領収書(様式第11号)

(2) 筑後市下水道料金預金口座振替依頼書(様式第12号)

(3) 下水道使用料徴収職員証・滞納者財産差押職員証(様式第13号)

(行為の許可等の申請)

第19条 条例第23条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(様式第14号)によらなければならない。

(占用許可等の申請)

第20条 条例第25条の規定により占用の許可を受け、又は許可を受けた事項の変更をしようとする者は、下水道敷地等占用許可申請書(様式第15号)次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び構造図

(3) 土地承諾書等(近隣等利害関係のある場合)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた図面又は書類

(届出事項)

第21条 占用許可を受けた者は、占用を廃止し、又は占用期間が満了したときは、遅滞なく市長に下水道敷地等占用廃止届(様式第16号)を提出しなければならない。

(暗渠の使用に係る調査申請)

第22条 条例第27条第1項に規定する調査の申請は、暗渠使用調査申請書(様式第17号)によるものとする。

(暗渠使用の許可申請)

第23条 条例第28条第1項に規定する申請書は、暗渠使用許可申請書(様式第18号)によるものとする。

2 市長は、暗渠の使用についてその可否を決定したときには、暗渠使用決定通知書(様式第19号)を申請人に交付するものとする。

(検査等職員の身分証明書)

第24条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯する身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第20号)とする。

(使用料等の減免)

第25条 条例第36条の規定による使用料等、督促手数料又は延滞金の減免は、別表のいずれかに該当する場合に行うものとする。

2 使用料等、督促手数料又は延滞金の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第21号)にこれを証明するに足りる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道使用料等減免決定通知書(様式第22号)により通知する。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月14日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年9月14日規則第30号)

この規則は、平成21年9月14日から施行する。

(平成26年9月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

減免の対象

減免率

摘要

(1) 生活保護を受けている世帯

50%

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者がいる世帯

(2) その他実情に応じて必要と認められるもの

その都度市長が認定

天災、地変、その他

様式 略

筑後市下水道条例施行規則

平成18年9月1日 規則第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/ 下水道
沿革情報
平成18年9月1日 規則第57号
平成20年11月14日 規則第57号
平成21年9月14日 規則第30号
平成26年9月1日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第30号