○筑後市長寿祝金支給事業実施要綱

平成19年3月26日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉の増進に寄与するため、筑後市に居住する高齢者に対し、長寿を祝い、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。

(受給資格)

第3条 市長は、住民基本台帳に登録され、筑後市に引き続き1年以上居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものに祝金を支給する。

(1) 当該年度に88歳になる者

(2) 当該年度に100歳になる者

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、88歳になる者は5,000円、100歳になる者は30,000円とする。

(祝金の支給基準日)

第5条 祝金の支給基準日は、9月1日とする。

(資格喪失)

第6条 祝金の支給を受ける者が、支給基準日現在に、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 筑後市に居住しなくなったとき。

(祝金の返還)

第7条 市長は、不当に祝金を受給した者があるときは、祝金を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第56号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日告示第142号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年2月10日告示第18号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

筑後市長寿祝金支給事業実施要綱

平成19年3月26日 告示第43号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/ 手当・年金等
沿革情報
平成19年3月26日 告示第43号
平成23年3月29日 告示第56号
平成24年6月25日 告示第142号
平成29年2月10日 告示第18号