○筑後市都市計画審議会公開規程

平成19年1月24日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、筑後市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の審議を公開するために必要な事項を定めるものとする。

(審議の傍聴)

第2条 審議会の審議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められ、審議会で公開しないことを決定した審議事項については、この限りでない。

(1) 審議事項が筑後市情報公開条例(平成14年条例第29号)第7条第1項各号に規定する不開示情報を含み、審議の公開により個人の権利の侵害その他の支障を生ずるおそれがあるとき。

(2) 審議の公開により公正かつ円滑な審議が阻害され、その他不測の事態が発生するおそれがあるとき。

(傍聴席)

第3条 傍聴席は、報道関係者席と一般席に分ける。

(傍聴券の交付等)

第4条 一般席に入る傍聴人は、傍聴券を所持していなければならない。

2 報道関係者席に入る傍聴人は、会長(審議会の会長をいう。以下同じ。)又は会長の委任を受けた職員の許可を受けなければならない。

第5条 前条第1項の傍聴券は、審議会の当日に、あらかじめ会長が定めた傍聴定員に達するまで先着順に交付する。ただし、会長が必要と認めるときは、抽選の方法によることができる。

第6条 傍聴券の交付を受けようとする者は、その住所、氏名、職業及び年齢を記入した所定の申込書を、審議会の会場の受付に提出しなければならない。

2 傍聴券申込みの受付開始時間は、審議会の開始時刻の30分前とする。

第7条 第5条の規定にかかわらず、次の者には傍聴券を交付しない。

(1) 酩酊者その他心神こう弱の状態にあると認められる者

(2) 凶器その他危険物を携帯する者

(3) 示威又はけん騒にわたる行為をしている者

(4) 未成年者(会長が特に許可した者を除く。)

(遵守事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を遵守するほか、会長の指示に従って静穏に傍聴しなければならない。

(1) 大声を上げ、又は拍手その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 審議について発言し、又は私語をしないこと。

(3) 帽子又は外套の類を着用したまま傍聴しないこと。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) 旗、のぼり、プラカード、看板若しくは懸垂幕の類又はビラ、ポスターその他の配布物を持ち込まないこと。

(6) 傘その他の手荷物は指定された場所に置き、手荷物の内容の確認を求められたときは、これに協力すること。

(7) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと(報道関係者によるいわゆる「頭撮り」を除く。)

(8) その他審議の秩序又は議事の進行を妨害する行為をしないこと。

(秩序の維持)

第9条 前条の規定に違反する者は、会長の指示により速やかに退室しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市都市計画審議会公開規程

平成19年1月24日 告示第13号

(平成19年1月24日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/
沿革情報
平成19年1月24日 告示第13号