○筑後市自転車駐車場条例施行規則

平成19年3月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市自転車駐車場条例(平成19年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(命令等)

第2条 条例第4条第2項に規定する命令は、口頭又は警告札を自転車等に取り付けることにより行うものとする。

2 市長は、前項の命令に従わない者の自転車等を指定場所へ移動し、又は施錠を行うことができる。

(放置自転車等とみなす期間)

第3条 条例第7条第1項に規定する相当の期間とは、3週間とする。

(自転車等保管台帳の作成)

第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により自転車等を一定の場所に移動し、保管したときは、自転車等保管台帳(別記様式)を作成するものとする。

(自転車等の移動等の告示)

第5条 条例第7条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 自転車等が放置されていた場所

(2) 移動し、保管した自転車等の台数

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還事務を行う時間

(6) 移動し、保管した自転車等の保管期間

(7) 保管期間経過後の自転車等の措置

(8) その他必要な事項

(自転車等の返還措置等)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定により移動し、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)を調査し、当該調査によって当該保管自転車等の所有者等が明らかになったときは、速やかに当該所有者等へ返還する旨の通知を行うものとする。

2 保管自転車等の所有者等は、当該保管自転車等の返還を受けようとするときは、その氏名及び住所並びに当該保管自転車等の所有者であることを証するものを提示しなければならない。

3 条例第7条第3項に規定する相当の期間とは、同条第2項に規定する告示の日から3月とする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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筑後市自転車駐車場条例施行規則

平成19年3月26日 規則第20号

(平成20年1月22日施行)