○筑後市子育て支援拠点施設事業実施要綱

平成20年3月25日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て家庭の親と子(以下「子育て親子」という。)に対する育児不安等についての相談指導並びに子育てサークルに対する支援及び子育て親子の交流等を促進することにより、筑後市の子育て支援機能を充実し、育児支援を図ることを目的とした子育て支援拠点施設事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、筑後市とする。

(職員の配置)

第3条 事業を実施するために、子育て親子の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する職員及びその補助的業務を行う職員等を置く。

(関係機関との連携)

第4条 事業の実施について、市内の保育所、幼稚園、児童相談所、保健福祉環境事務所、民生委員・児童委員、児童福祉施設又は医療機関(以下「関係機関」という。)などと連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努める。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流活動の場の設置又は子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動を実施する。

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施 子育てに不安又は悩みなどを持っている子育て親子に対する相談及び援助を実施する。

(3) 地域の子育て関連情報の提供 子育て親子が必要とする地域の様々な育児又は子育てに関する情報の提供を行う。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 子育て親子又は将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象とした子育て及び子育て支援に関する講習等を実施する。

(5) 地域支援活動の実施 地域全体で子育て環境の向上を図るため、関係機関又は子育て支援活動を行っているグループ等と連携を図りながら、地域支援活動を実施する。

 子育て支援を必要とする家庭の支援のため、子育て親子交流又は子育てサークルへの援助等の地域支援活動を実施する。

 地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要である場合には、当該家庭への家庭訪問など、関係機関との連携・協力により支援を行う。

2 本事業の実施について、地域住民に対してホームページ等を通じて周知の徹底を図る。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(筑後市子育て支援センター事業実施要綱の廃止)

2 筑後市子育て支援センター事業実施要綱(平成13年告示第14号)は、廃止する。

筑後市子育て支援拠点施設事業実施要綱

平成20年3月25日 告示第35号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成20年3月25日 告示第35号