○筑後市地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月3日

告示第107号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、筑後市の住民の需要に応じた生活交通の確保及び旅客の利便増進等を図るため、筑後市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次の事項について協議・調整を行う。

(1) 需要に応じた住民の生活交通のあり方に関すること。

(2) 旅客の利便増進に関すること。

(3) その他必要事項に関すること。

(組織)

第3条 交通会議は、12人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 筑後市長又はその指名する職員

(2) 福岡運輸支局長又はその指名する職員

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表

(6) 福祉及び公共交通に識見を有する者

(7) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、交通会議において知り得た個人の秘密を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月3日 告示第107号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/ ホームヘルプ・介護
沿革情報
平成20年9月3日 告示第107号
平成25年3月25日 告示第41号
令和2年2月19日 告示第42号