○職員からの苦情相談に関する規則

平成20年10月15日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第3条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4の規定に基づく採用に関する苦情相談

(事案の処理)

第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和46年公平委員会規則第1号)第2条第2項の規定による措置要求書が提出されたとき及び不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和46年公平委員会規則第2号)第6条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は、打ち切られたものとみなす。

(調査)

第4条 公平委員会は、申出人、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成)

第5条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。

(秘密の保持)

第6条 苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第8条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日公平委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年10月17日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定による採用は、この規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条第2号に規定する法第22条の4の規定に基づく採用とみなす。

職員からの苦情相談に関する規則

平成20年10月15日 公平委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会/ 利益の保護
沿革情報
平成20年10月15日 公平委員会規則第3号
平成28年3月25日 公平委員会規則第3号
令和4年10月17日 公平委員会規則第1号