○筑後市校区コミュニティ協議会要綱

平成21年9月15日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政区単独では実施できない取組及び行政区単独で実施するよりも効果的な取組を推進することにより、多様化する課題に対応するための地域の主体的な活動を促進し、もって安全で安心して暮らせる豊かな地域づくりに寄与するため、原則として市内小学校区(以下「校区」という。)を範囲とした協議会(以下「校区コミュニティ協議会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置要件)

第2条 校区コミュニティ協議会は、規約に則り運営し、当該校区内に存する次に掲げる団体等により構成するものとする。

(1) 行政区

(2) 町内公民館

(3) PTA

(4) 子ども会

(5) 老人会

(6) 民生委員及び児童委員

(7) 青少年健全育成校区民会議

(8) 環境美化巡視員

(9) その他必要な団体等

2 校区コミュニティ協議会は、その設立に向けた協議その他の活動を行うため、前項各号に掲げる団体等の校区代表で構成する準備組織(以下「準備会」という。)を設置することができる。

(校区の分割)

第3条 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、校区を複数に分割して校区コミュニティ協議会又は準備会を作ることができる。

(1) 校区内の世帯数が3,000世帯を超えていること。

(2) 分割後の1校区コミュニティ協議会又は準備会の範囲に含まれる世帯数が800世帯を下回らないこと。

(3) 前条第1号及び第2号に定める団体等が分割後の校区コミュニティ協議会又は準備会において単独で構成されないこと。

2 前項の場合において、前条各号に掲げる団体等の分割については、分割後の校区コミュニティ協議会又は準備会の範囲、当該団体等の構成員の居住地域等を考慮し、校区内で協議を行うものとする。

(推進体制)

第4条 市長は、校区コミュニティ協議会の設置及び運営を推進及び支援するため、市に校区コミュニティ推進委員会を設置するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年2月12日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市校区コミュニティ協議会要綱

平成21年9月15日 告示第128号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/
沿革情報
平成21年9月15日 告示第128号
平成31年3月22日 告示第46号
令和2年2月12日 告示第35号