○筑後市学校コンピュータ運用支援員設置要綱

平成21年9月4日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市立小中学校(以下「小中学校」という。)に配備し、児童生徒、教職員等が取り扱う教育用コンピュータの運用支援を行うため、学校コンピュータ運用支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 支援員は、コンピュータ技術に精通した者の中から、筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めたものを任命する。

(職務)

第3条 支援員は、教育長の命を受け、小中学校を巡回して、学校長の指導の下で次の支援を行う。

(1) 小中学校ホームページの運用管理

(2) 小中学校パソコン等の運用管理及び授業支援

(3) 小中学校職員等へのOA機能の支援

(4) その他必要な支援

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日教委告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

筑後市学校コンピュータ運用支援員設置要綱

平成21年9月4日 教育委員会告示第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
平成21年9月4日 教育委員会告示第8号
平成22年3月26日 教育委員会告示第4号