○筑後市税条例の寄附金税額控除に関する規則

平成21年11月25日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市税条例(昭和29年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、寄附金税額控除について必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)

第2条 条例第34条の7第1項に規定する市長が規則で定めるものは、同項第1号アからまで及びに掲げる寄附金のうち、福岡県税条例施行規則(昭和30年福岡県規則第18号)第33条の規定により福岡県知事から指定されている寄附金とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行し、市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以降に支出する条例第34条の7第1項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる寄附金について適用する。

(平成23年12月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市税条例の寄附金税額控除に関する規則

平成21年11月25日 規則第36号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税/
沿革情報
平成21年11月25日 規則第36号
平成23年12月22日 規則第37号
令和2年5月15日 規則第37号