○筑後市がん検診推進事業償還払い実施要綱

平成21年12月22日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市健康増進事業費用徴収規則(平成14年規則第45号)第5条第1項に定める者が子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診(以下「がん検診」という。)を受診し、かつ、自己負担金を支払った場合に市長が行う償還払いについて必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象者)

第2条 償還払いの対象者(以下「対象者」という。)は、筑後市が実施したがん検診を受診した際に自己負担金を支払った者とする。

(償還額)

第3条 償還額は、次の表に掲げる額とする。

検診の種類

償還額

子宮頸がん検診

500円

乳がん検診

500円

大腸がん検診

500円

(対象者への周知)

第4条 市長は、対象者に対し償還払いの手続を行うことができる旨の周知を行わなければならない。

(償還払いの申請)

第5条 対象者は、償還払いを希望する場合には、前条の周知の際に市長が示した期日までに筑後市がん検診費償還払い申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(償還払いの決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、受理した日から30日以内に償還払いの可否を決定しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、市長は、これを変更することができる。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、筑後市がん検診費決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年1月1日から施行し、平成21年度のがん検診から適用する。

(平成23年5月31日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市女性特有のがん検診推進事業償還払い実施要綱の規定は、平成23年度のがん検診から適用する。

(平成25年5月24日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市がん検診推進事業償還払い実施要綱の規定は、平成25年度のがん検診から適用する。

(平成27年5月26日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年4月17日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

筑後市がん検診推進事業償還払い実施要綱

平成21年12月22日 告示第167号

(平成29年4月17日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成21年12月22日 告示第167号
平成23年5月31日 告示第107号
平成25年5月24日 告示第95号
平成27年5月26日 告示第83号
平成29年4月17日 告示第65号