○筑後市安全・安心まちづくり条例

平成22年3月30日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生命、身体及び財産に危害を及ぼす犯罪、事故、災害等を未然に防止し、市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、市、市民、事業者及び所有者等の役割を明らかにするとともに、良好な地域社会の形成に向けた協働への取組に関し基本となる事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内に通勤又は通学をする者及び市内を訪れる者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(3) 所有者等 市内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心まちづくりは、自らの安全は自らが守るという意識の下に行われる自主的な活動を基本とし、市及び市民、事業者、所有者等(以下「市民等」という。)が各自の役割について相互理解を図り、それぞれの連携及び協力により推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、市民等と相互に連携を図り、次に掲げる防犯、防災、交通安全等の推進に必要な施策を実施するものとする。

(1) 安全・安心まちづくりを推進するために必要な安全に関する知識の普及及び情報の提供その他の広報啓発活動

(2) 防犯、防災及び交通安全の推進に配慮した公共的施設等環境の整備

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(4) 高齢者及び障害者に対する安全対策

(5) 安全・安心まちづくり活動を推進する者及び団体に対する育成支援

(6) シンナー、覚せい剤等薬物乱用防止

(7) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、福岡県及び市の区域を管轄する警察署その他の関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図るとともに、助言その他の支援を求めるよう努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、日常生活において自ら安全確保に努めるとともに、安全・安心まちづくりに積極的に取り組み、市がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、犯罪、事故、災害等の発生時においては、相互に協力して被害者の救助、関係機関への通報を行う等安全確保のための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、その事業活動を行うに当たり、安全確保に努めるとともに、安全・安心まちづくりに積極的に取り組み、市がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その従業員及び構成員が安全・安心まちづくりに関する知識及び技術を習得する機会を提供するよう努めるものとする。

3 事業者は、犯罪、事故、災害等の発生時においては、被害者の救助、関係機関への通報を行う等安全確保のための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(所有者等の役割)

第7条 所有者等は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、その所有又は管理する土地、建物、店舗、事業所等の安全確保に努めるとともに、安全・安心まちづくりに積極的に取り組み、市がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(活動推進団体等への支援)

第8条 市は、市民等の安全・安心まちづくり活動の推進を図るため必要があると認めるときは、この活動を推進する団体等に対して情報の提供、助言その他の支援に努めるものとする。

(暴力排除運動の推進)

第9条 市は、安全・安心まちづくりの推進を阻害する暴力行為を排除するため、警察その他の関係行政機関及び関係団体と連携し、市民及び事業者の暴力排除の意識を高揚させるとともに、暴力排除運動に必要な施策を推進するものとする。

(推進体制の整備)

第10条 市は、安全・安心まちづくりを推進するため、市、市民等、警察署その他の関係機関及び関係団体が意見を交換し、相互に連携し、及び協力することができる体制の整備を図るよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

筑後市安全・安心まちづくり条例

平成22年3月30日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)