○筑後市教育施設建築技術員設置要綱

平成22年2月12日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)が発注する教育施設建築工事に関し、工事監理業務、工事発注準備業務等を行うため、筑後市教育施設建築技術員(以下「技術員」という。)を置く。

(任命)

第2条 技術員は、建築技術に精通した者の中から、委員会が適当と認めたものを任命する。

(職務)

第3条 技術員は、次の業務を行う。

(1) 工事監理に関すること。

(2) 工事発注準備に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日教委告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市教育施設建築技術員設置要綱

平成22年2月12日 教育委員会告示第1号

(平成25年2月7日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
平成22年2月12日 教育委員会告示第1号
平成22年3月26日 教育委員会告示第4号
平成25年2月7日 教育委員会告示第1号