○筑後市退職手当審査会規則

平成22年6月29日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、筑後市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、条例第18条第2項の規定による諮問の都度市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱に係る諮問事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関の諮問に基づき、会長が招集する。

2 会議は、委員の全員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、委員(会長である者を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部市長公室において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市退職手当審査会規則

平成22年6月29日 規則第38号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退職年金
沿革情報
平成22年6月29日 規則第38号