○筑後市都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成22年10月29日

告示第160号

(設置)

第1条 筑後市の社会資本整備総合交付金事業に関し事後評価を行い、今後のまちづくりの方針等を決定するに当たり、意見を求めるため、まちづくり交付金事後評価実施要領(平成18年4月19日付け国都事第16号、国道地調第2号及び国住市第677号国土交通省都市・地域整備局長、道路局長及び住宅局長通知)に基づき、筑後市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 事後評価の手続、都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等に関すること。

(2) 今後のまちづくり方策等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、3人以上の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 都市計画審議会の委員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員長は、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

(1) 法令等に特別の定めがある場合

(2) その他会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成22年10月29日 告示第160号

(平成22年10月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成22年10月29日 告示第160号