○地方独立行政法人筑後市立病院への職員の引継ぎに関する条例

平成22年12月20日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人筑後市立病院(以下「法人」という。)への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項の規定により条例で定める市の内部組織は、地方独立行政法人筑後市立病院の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成22年条例第41号)第11条の規定による廃止前の筑後市立病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第12号)第2条第2項の筑後市立病院とする。

この条例は、法人の成立の日から施行する。

地方独立行政法人筑後市立病院への職員の引継ぎに関する条例

平成22年12月20日 条例第33号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
平成22年12月20日 条例第33号