○地方独立行政法人筑後市立病院定款

平成23年3月28日

福岡県知事認可

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 役員及び職員(第7条―第12条)

第3章 理事会(第13条―第16条)

第4章 業務の範囲及びその執行(第17条―第19条)

第5章 資本金、出資及び資産(第20条・第21条)

第6章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、地域住民に救急医療及び高度医療をはじめとした医療を提供するとともに、地域の医療機関及び筑後市と連携して、住民の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人筑後市立病院(以下「法人」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 法人の設立団体は、筑後市とする。

(事務所の所在地)

第4条 法人の事務所の所在地は、福岡県筑後市大字和泉917番地1とする。

(法人の種別)

第5条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第6条 法人の公告は、法人の事務所の掲示場に掲示して行う。

第2章 役員及び職員

(役員)

第7条 法人に、次の役員を置く。

(1) 理事長 1人

(2) 副理事長 1人

(3) 理事 4人以内

(4) 監事 2人以内

(役員の職務及び権限)

第8条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

4 理事は、理事長があらかじめ定める順位により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。

5 監事は、法人の業務の監査その他の法に規定する職務を行う。

(役員の任命)

第9条 理事長及び監事は、筑後市長(以下「市長」という。)が任命する。

2 副理事長及び理事は、理事長が任命する。

(役員の任期)

第10条 理事長及び副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。ただし、補欠の役員(監事を除く。)の任期は、前任者の残任期間とする。

2 監事の任期は、理事長の任期に対応して定めるものとし、任命の日から、理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、再任されることができる。

(役員の解任)

第11条 市長又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が法第16条の規定により役員となることができないものに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2 市長又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、又はその他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

3 前項に規定するもののほか、市長又は理事長は、それぞれの任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4 理事長は、前2項の規定により、副理事長及び理事を解任したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

(職員に関する事項)

第12条 法人の職員は、理事長が任命する。

2 法人の職員の職の種類、職務及び任命その他職員に関する事項については、法人の規程で定める。

第3章 理事会

(理事会の設置及び構成)

第13条 法人に理事会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

(理事会の招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認める場合に招集する。

2 理事長は、理事会の構成員(理事長を除く。)の3分の1以上の者又は監事から理事長に対して会議の目的たる事項を記載した書面を付して理事会の招集の要求があったときは、理事会を招集しなければならない。

(理事会の議決事項)

第15条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項

(2) 年度計画に関する事項

(3) 予算の作成及び決算に関する事項

(4) 理事会が定める重要な予算の執行に関する事項

(5) 診療科その他法人における重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(6) 法人の規程の制定又は改廃に関する事項(理事会が定める軽易な改廃を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要事項

(理事会の議事)

第16条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、理事会を主宰する。

3 理事会は、理事会の構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 業務の範囲及びその執行

(病院の設置)

第17条 法人が第1条の目的を達成するために設置し、及び運営する病院の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 筑後市立病院

所在地 福岡県筑後市大字和泉917番地1

(業務の範囲)

第18条 法人は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 医療を提供すること。

(2) 医療に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 医療に関する従事者の研修を行うこと。

(4) 医療に関する地域への支援を行うこと。

(5) 人間ドック、健康診断等の予防医療を提供すること。

(6) 災害時における医療救護を行うこと。

(7) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務方法書)

第19条 法人の業務の執行に関する事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書に定めるところによる。

第5章 資本金、出資及び資産

(資本金等)

第20条 法人の資本金は、法第66条の2第1項の規定により筑後市から法人に対し出資されたものとされる金額とする。

2 筑後市からの出資に係る財産のうち土地及び建物については、別表に掲げるものとする。

(解散に伴う残余財産の帰属)

第21条 法第88条第2項に規定する残余財産があるときは、当該残余財産は、筑後市に帰属する。

第6章 雑則

(規程への委任)

第22条 法人の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程に定めるところによる。

この定款は、法人の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成27年4月15日県知事認可)

この定款は、法第8条第2項の規定による福岡県知事の認可のあった日から施行する。

(平成30年4月1日認可)

この定款は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

1 土地

所在地

面積(m2)

筑後市大字和泉917番地1

12,773.54

筑後市大字和泉577番地1

5,208.43

筑後市大字和泉577番地6

571.49

筑後市大字和泉577番地3

40.88

筑後市大字和泉593番地3

19.04

筑後市大字和泉954番地5

107.00

2 建物

施設名

所在地

延べ床面積(m2)

病院

筑後市大字和泉917番地1

13,035.88

機械室

筑後市大字和泉917番地1

576.00

ゴミ置場

(平成25年8月30日除却)

筑後市大字和泉917番地1

51.21

機械倉庫

(平成25年8月30日除却)

筑後市大字和泉917番地1

25.21

北別館

筑後市大字和泉917番地1

215.20

外来駐輪場

筑後市大字和泉917番地1

108.00

マニホールド室

筑後市大字和泉917番地1

13.86

プロパン庫

筑後市大字和泉917番地1

11.13

書庫

筑後市大字和泉577番地6

106.46

地方独立行政法人筑後市立病院定款

平成23年3月28日 県知事認可

(平成30年4月1日施行)