○筑後市立図書館条例施行規則

平成23年10月3日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市立図書館条例(平成23年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 筑後市立図書館(以下「図書館」という。)は、次の業務を行う。

(1) 条例第3条に規定する事業に関する業務

(2) 前号に定めるもののほか、筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた事項

第3条 削除

(所掌事務)

第4条 図書館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館の管理運営に関すること。

(2) 図書館の規則等の制定及び改廃に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 公文書の保管及び文書の収受発送に関すること。

(5) 図書館の所掌に係る歳入歳出予算の編成及び経理に関すること。

(6) 図書館協議会に関すること。

(7) 相互貸借に関すること。

(8) 子ども読書推進計画に関すること。

(9) アウトリーチ業務に関すること。

(10) 学校図書室との連携に関すること。

(11) 資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に定める図書館資料をいう。以下同じ。)の収集及び保存に関すること。

(12) 資料の調査統計に関すること。

(13) その他図書館業務に関すること。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、これを臨時に変更し、又は休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(3) 館内整理日(毎月最終金曜日)

(4) 特別整理期間(委員会が必要と認める期間)

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。

(1) 火曜日から土曜日まで 午前10時から午後7時まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日と重なる場合は、午前10時から午後5時まで

(2) 日曜日 午前10時から午後5時まで

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 資料(電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって作成された資料のうち、インターネットによる利用が可能なものをいう。以下同じ。)を除く。)は、館内の所定の場所で利用すること。

(2) 委員会が別に指定する特定の資料の利用は、職員の指示に従うこと。

(3) 資料は、利用後速やかに所定の場所に返却すること。

(4) 図書館内において、飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他委員会が指示すること。

(館外利用者)

第8条 資料の貸出しを受けることができる者(以下「館外利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、電子書籍にあっては、第1号又は第3号に掲げる者とする。

(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者

(2) 筑後市と図書館等の広域利用に関する協定を締結している地方公共団体に居住する者

(3) その他委員会が認める者

2 館外利用者は、図書貸出登録申込書(様式第1号)に所要事項を記入し、利用者カードの交付を受けなければならない。

3 館外利用者は、利用者カードの記載事項に変更があったとき、又は紛失したときは、速やかに委員会に届け出て、再交付を受けなければならない。

4 館外利用者は、利用者カードを他人に譲渡し、又は貸与し、その他不正に使用してはならない。

5 館外利用者は、貸出しを受けるときには、利用者カードを職員に提示しなければならない。

6 利用者カードが登録者以外の者に使用され損害が生じた場合、その責任は、利用者カードの交付を受けた館外利用者に帰するものとする。

(館外貸出数及び貸出期間)

第9条 館外利用者が一度に貸出しを受けることができる資料の数は、視聴覚資料及び電子書籍を除く資料にあっては20点以内、視聴覚資料にあっては2点以内、電子書籍は3点以内とし、貸出期間は、それぞれ14日以内とする。ただし、特別の事由により委員会の承認を得たものは、この限りでない。

(館外貸出しを禁ずる資料)

第10条 次に掲げる資料は、貸出しを行わない。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重図書、事典、辞書、目録及び郷土資料

(2) 寄贈図書、新聞及び新刊雑誌

(3) 館内において特に利用の多い資料

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に指定した資料

(館外利用の制限)

第11条 委員会は、館外利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、一定期間資料の貸出利用を制限することができる。

(1) 貸出期間を経過し、更に返納を怠ったとき。

(2) 利用者カードの記載事項が事実と相違しているとき。

(3) 条例第10条に規定する損害賠償に応じないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の指示に従わないとき。

(資料の複写)

第12条 利用者が資料の複写を求める場合は、資料複写申込書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申込みがあったときは、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する範囲内において複写を行う。ただし、複写による同法上の問題が生じた場合は、利用者がその責を負う。

3 次に掲げる資料は、複写することができない。

(1) 複写をする場合に原本の解体を必要とするもの

(2) その他委員会が不適当と認めたもの

4 複写することができるのは、調査研究に用いる場合に限り、1複写部分につき1枚とし、利用者は、その1枚につき筑後市手数料条例(平成12年条例第7号)第2条に規定する手数料を当該写しの交付の際に納入しなければならない。

(資料の相互貸借)

第13条 資料の相互貸借については、福岡県公共図書館等協議会が定める福岡県公共図書館等相互貸借規程(昭和59年福岡県公共図書館等協議会規程)により運用する。

(寄贈資料の取扱い)

第14条 図書館に寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を標記し、永くその篤志を伝えるものとする。

(収集資料の受入れ、出版物等の納本)

第15条 委員会は、資料を購入、納本、寄贈、遺贈又は交換によって、その他の行政機関等から受け入れることができる。

2 委員会は、各課(室・所・局)が所有する資料を、所属長と協議の上図書館に移管することができる。

3 市が発行する出版物で、次に掲げる出版物が発行されたときは、当該担当課(室・所・局)長は、発行部数の内から、速やかに各2部以上を図書館に納入するものとする。

(1) 図書

(2) 小冊子

(3) 逐次刊行物

(4) 地図

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に指定した資料

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(筑後市中央公民館図書室運営に関する規則の廃止)

2 筑後市中央公民館図書室運営に関する規則(平成3年教育委員会規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の旧規則の規定によりなされた資料の貸出し及び利用者カードの交付その他の手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、館長が定める。

(平成24年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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筑後市立図書館条例施行規則

平成23年10月3日 教育委員会規則第8号

(令和5年2月1日施行)