○筑後市歯科救急医療事業補助金交付要綱

平成24年2月2日

告示第16号

(趣旨)

第1条 市長は、歯科救急医療の確保を図るため、社団法人八女筑後歯科医師会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助金額)

第2条 補助対象事業及び補助金額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 歯科救急医療事業

(2) 補助金額 前号の事業に係る経費の範囲内で市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 社団法人八女筑後歯科医師会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(事業の協議)

第5条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。

(報告書の提出)

第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市歯科救急医療事業補助金交付要綱

平成24年2月2日 告示第16号

(平成24年2月2日施行)