○筑後市八女食品衛生協会事業補助金交付要綱

平成24年2月2日

告示第18号

(趣旨)

第1条 市長は、食品衛生の普及向上を図るため、八女食品衛生協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助事業

補助対象経費

補助額

食品衛生思想の啓発普及事業

食品衛生責任者養成講習会、食品衛生月間行事及び食中毒予防講習会の実施に要する経費のうち、需用費、使用料及び賃借料

補助対象経費の範囲内で市長が定める額

食品衛生指導員活動事業

食品衛生指導員による指導、相談及び情報誌の配布並びに食品衛生指導員の研修、発表会及び視察への参加に要する経費のうち、報償費、旅費及び需用費

表彰事業

各種表彰への推薦及び食品衛生協会における優良施設等の表彰に要する経費のうち、旅費及び需用費

食品衛生大会事業

食品衛生大会及び視察への参加に要する経費のうち、旅費及び需用費

(補助金の交付申請)

第3条 八女食品衛生協会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(事業変更の承認)

第5条 代表者は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助対象経費の20%を超えない場合は、この限りでない。

(報告書の提出)

第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年7月14日告示第154号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市八女食品衛生協会事業補助金交付要綱

平成24年2月2日 告示第18号

(令和3年6月10日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/ 予防衛生
沿革情報
平成24年2月2日 告示第18号
令和2年7月14日 告示第154号
令和3年6月10日 告示第113号