○筑後市防犯協会補助金交付要綱
平成24年2月29日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市長は、安全で安心できる地域社会の実現に向け、地域に密着した防犯思想の普及及び自主地域安全活動の推進のため、筑後市防犯協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金額)
第2条 補助対象事業及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業 筑後市防犯協会事業
(2) 補助金額 前号に掲げる事業の経費の範囲内で市長が定める額
(補助金の交付申請)
第3条 筑後市防犯協会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(事業の協議)
第5条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。
(報告書の提出)
第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。