○筑後市保護司会補助金交付要綱

平成24年2月29日

告示第43号

(趣旨)

第1条 市長は、犯罪のない安心で明るい社会の発展に寄与するため、筑後市保護司会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業、補助対象となる経費及び補助金額は、次のとおりとする。

補助事業

補助対象経費

補助金額

次のいずれかに該当する事業

(1) 犯罪予防及び更生保護のための啓発活動に関する事業

(2) 更生保護活動又は青少年健全育成活動に関する事業

(3) 保護司の資質向上のための調査研究又は研修活動に関する事業

事業の実施に必要な費用(報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金及び公課費)

補助対象経費の合計額の1/2以内の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、21万5,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第3条 筑後市保護司会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(概算払)

第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(報告書の提出)

第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月21日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

筑後市保護司会補助金交付要綱

平成24年2月29日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/
沿革情報
平成24年2月29日 告示第43号
平成31年1月21日 告示第4号
令和5年3月27日 告示第46号