○筑後市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成24年3月29日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市立図書館(以下「図書館」という。)の雑誌のカバーを広告媒体として活用することで、雑誌コーナーを充実させ、もって図書館サービスの向上を図ることを目的として、筑後市広告掲載要綱(平成19年告示第61号。以下「広告掲載要綱」という。)に基づいて行う、筑後市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(制度の内容)

第2条 この要綱において、「雑誌スポンサー制度」とは、市が雑誌のカバーに広告を掲載する者(以下「スポンサー」という。)から寄贈を受けた雑誌(以下「寄贈雑誌」という。)のカバーの裏面にスポンサーの広告を掲載し、寄贈雑誌を図書館利用者の閲覧に供する制度をいう。

2 カバーは、市長が用意するものとし、寄贈雑誌の最新号にかけるものとする。

(スポンサーの対象)

第3条 スポンサーの対象は、企業、商店及び団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者(法人にあっては、代表者も含む。以下「申込者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、スポンサーの対象としない。なお、広告の掲載期間中に、これらに該当すると認めたときも同様とする。

(1) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納しているもの

(2) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員その他これに準ずるもの

(3) 市の入札参加資格において指名停止措置を受けているもの

(4) その他市長が適当でないと判断したもの

(広告の規格等)

第4条 広告の規格は、寄贈雑誌のカバーに収まるものとする。

2 広告は、スポンサーが作成した片面印刷のものとする。

3 広告の内容変更は、年間3回までとし、変更に当たっては、市長と事前に協議し、その承認を得なければならない。

4 雑誌架には、スポンサー名及び寄贈雑誌名を表示する。

(広告の掲載期間等)

第5条 広告の掲載期間は、掲載を始めた月の翌月から起算して最低1年以上とする。ただし、期間満了の3か月前までに、市長又はスポンサーのいずれかの解約の意思表示がない場合は、自動的に継続するものとし、その後も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、スポンサーが第3条第2項各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに広告の掲載を中止するものとする。

(雑誌の選定)

第6条 スポンサーは、別に定める雑誌リストから寄贈する雑誌を選定するものとする。この場合において、雑誌リストに記載されていない雑誌についても、市長との協議により選定できるものとする。

(スポンサーの募集時期)

第7条 市長は、スポンサーを随時募集するものとする。

(申込方法)

第8条 申込者は、筑後市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 広告の図案

(2) スポンサーの概要が分かるもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

(スポンサーの決定、広告内容等)

第9条 市長は、前条の申込みを受けたときは、広告掲載要綱第6条に規定する広告掲載審査委員会に諮り、審査の上、雑誌スポンサー制度決定・却下通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

(休刊の場合の措置)

第10条 寄贈雑誌が休刊したときは、市長及びスポンサーで協議の上、別の雑誌に広告を振り替える、又は廃止するものとする。

(広告掲載の責務)

第11条 スポンサーは、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

筑後市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成24年3月29日 告示第72号

(平成24年4月1日施行)