○筑後市特定優良賃貸住宅における三者による賃貸借契約に関する要領

平成24年3月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要領は、筑後市特定優良賃貸住宅制度に関する規則(平成24年規則第20号。以下「規則」という。)に基づき供給される特定優良賃貸住宅の入居者の家賃の全部又は一部が入居者の勤務する事業所から支払われる場合に、入居者、事業所及び規則第9条第1項に規定する賃貸人(以下「賃貸人」という。)の三者による賃貸借契約(以下「三者契約」という。)の締結に関し必要な事項を定めるものとする。

(三者契約における留意事項)

第2条 三者契約を締結するに当たっては、入居者が退去する場合は、契約期間内であっても当該三者契約を終了し、当該特定優良賃貸住宅を明け渡さなければならないことを三者契約書に明記しなければならない。

(三者契約ができる対象住戸)

第3条 三者契約を締結できる住戸は、空き家となっている住戸(住宅管理開始日から引き続き3か月以上空き家となっている住戸又は空き家となった日から引き続き1か月以上空き家となっているものをいう。)に限るものとする。ただし、第4条第2項に規定する場合にあっては、この限りでない。

(賃貸借契約の当事者の変更)

第4条 入居者と事業所との雇用関係が入居者の退職その他の事由により消滅する場合で、その後においても、当該入居者が引き続き住戸に入居するときは、入居者と賃貸人は、三者契約に替えて規則第12条に規定する賃貸借契約を締結しなければならない。

2 入居者が、既に締結している賃貸借契約における賃借人の名義を、当該入居者から事業所及び当該入居者の連名に変更する場合は、当該契約を終了し、改めて三者契約を締結しなければならない。

(三者契約の書類の送付)

第5条 賃貸人は、三者契約による入居の申出を受けたときは、速やかに筑後市特定優良賃貸住宅三者による賃貸借契約申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、規則第11条に規定する指定機関に送付しなければならない。

(1) 賃貸借契約書案

(2) 事業所の法人登記簿謄本その他の事業所の概要が分かる書類

(3) 特定優良賃貸住宅の供給計画の写し又は前入居者の退去届の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 指定機関は、前項の規定による送付があったときは、その内容を審査し、その結果について速やかに賃貸人に通知するものとする。

3 賃貸人は、第4条第2項に規定する場合を除き、第1項に規定する送付とは別に規則第11条に基づいて入居者の資格審査及び選定を行わなければならない。

4 三者契約を締結する日及び当該三者契約の契約開始日は、第2項の規定に基づく通知の日以降としなければならない。

(三者契約締結の報告等)

第6条 賃貸人は、三者契約を締結したときは、速やかに筑後市特定優良賃貸住宅三者契約締結による報告書(様式第2号)に次の書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 三者契約書の写し

(2) 入居後の入居者及び同居者の住民票

(3) その他市長が必要と認める書類

2 賃貸人は、三者契約を終了したときは、速やかに筑後市特定優良賃貸住宅三者契約終了による報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 退去届の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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筑後市特定優良賃貸住宅における三者による賃貸借契約に関する要領

平成24年3月29日 告示第78号

(平成24年4月1日施行)