○筑後市PRキャラクター着ぐるみ貸出し規則

平成24年4月25日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、市のPR及び振興を目的として行う筑後市PRキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(着ぐるみに関する権利)

第2条 着ぐるみに関する一切の権利は、市に属する。

(着ぐるみの貸出し)

第3条 貸出しの用に供する着ぐるみは、次のとおりとする。

(1) はね丸

(2) ポネコ

2 着ぐるみの貸出しは、前項に規定する着ぐるみのうち、1回の貸出しにつき、いずれか1体とする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(審査基準)

第4条 市長は、着ぐるみの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、着ぐるみの貸出しを許可しないものとする。

(1) 特定の個人又は団体が営利を目的として使用するとき、又は使用するおそれがあるとき(市のPR及びイメージアップに貢献するものと市長が認めたときを除く。)

(2) 市の信用又は品位を傷つけるおそれがあるとき。

(3) 特定の政治、思想又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき。

(4) 特定の個人又は団体を支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。

(5) 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。

(6) 自己の商標又は意匠その他の独占的な使用に用いられるおそれがあるとき。

(7) 法令、市例規(条例、規則、規程、要綱等をいう。)及び公序良俗に反するおそれがあるとき。

(8) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益となるおそれがあるとき。

(9) その他市長が適当でないと認めたとき。

(使用の申請)

第5条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市PRキャラクター着ぐるみ貸出し申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、貸出し日の属する月の1か月前の1日から貸出し日の7日前までの期間に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

3 貸出し期間は、最長で7日間とする。ただし、貸出し期間が他の申請者と重複しない場合で、市長が認めたときはこの限りでない。

(貸出しの許可等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後市PRキャラクター着ぐるみ貸出し許可・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により着ぐるみの貸出しを許可するときは、条件を付することができる。

(貸出し料)

第7条 着ぐるみの貸出し料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸出し許可を受けた目的及び用途のみに使用すること。

(2) 着ぐるみを改造して使用しないこと。

(3) 貸出し許可によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならないこと。

(4) 貸出し期間を遵守すること。

(5) 着ぐるみの貸出しに伴う搬入及び搬出を自らで行うこと。

(6) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(7) 着ぐるみに入る者の体調管理及び使用時の安全対策を講じること。

(8) 雨天、降雪その他着ぐるみの汚損が予想される天候のときに屋外で使用しないこと。

(9) 市長が付した条件に従って使用すること。

(変更の申請)

第9条 使用者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、筑後市PRキャラクター着ぐるみ貸出し変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の許可等)

第10条 市長は、前条に規定する変更申請があったときは、その内容について審査し、筑後市PRキャラクター着ぐるみ貸出し変更許可・却下通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(貸出し許可の取消し)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、着ぐるみの貸出し許可を取り消すことができる。

(1) 第4条各号のいずれかの規定に該当し、又は第8条各号のいずれかの規定に違反しているとき。

(2) 貸出しを許可する際に付した条件に違反しているとき。

(3) 偽りその他不正の手段により貸出し許可を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、着ぐるみの貸出し許可を取り消したときは、理由を付して筑後市PRキャラクター着ぐるみ貸出し許可取消通知書(様式第5号)により使用者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により貸出し許可を取り消された者は、直ちに着ぐるみの返却をしなければならない。

4 市長は、貸出し許可の取消しに伴い使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第12条 使用者は、貸出しにより着ぐるみが破損し、又は汚損したときは、自らの責任及び負担により補修、クリーニングその他必要な措置を行い、原状に復さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が使用者に対し着ぐるみの補修又はクリーニングを求めたときは、使用者はこれを行わなければならない。

3 市長は、着ぐるみが修復困難な状態まで損傷している場合、使用者に対して実費弁償を請求することができる。

4 市長は、着ぐるみの使用及び管理状況が著しく悪いと認められる使用者に対しては、次回以降の貸出しを行わないものとする。

(責任の制限)

第13条 市長は、使用者が着ぐるみの使用により、被害を被った、又は第三者に被害を与えた場合の損害賠償、損失補償その他法律上の責めを一切負わない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月6日規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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筑後市PRキャラクター着ぐるみ貸出し規則

平成24年4月25日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)