○地方独立行政法人筑後市立病院運営調整委員会設置要綱

平成24年7月24日

告示第155号

(設置)

第1条 筑後市及び地方独立行政法人筑後市立病院(以下「市立病院」という。)が市立病院に関して調査研究及び情報交換を行うため、地方独立行政法人筑後市立病院運営調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の事項に関する調査研究及び情報交換とする。

(1) 市立病院の経営に関すること。

(2) 市立病院職員の処遇に関すること。

(3) 市立病院の中期目標、中期計画に関すること。

(4) その他市立病院に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 市民生活部長

(3) 財政課長

(4) 健康づくり課長

(5) 市立病院事務局長

(6) 市立病院経営企画室長

(7) 市立病院総務課長

(8) 市立病院医事情報課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し開催する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

地方独立行政法人筑後市立病院運営調整委員会設置要綱

平成24年7月24日 告示第155号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成24年7月24日 告示第155号
平成25年3月25日 告示第41号
平成27年3月20日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第59号
令和3年6月24日 告示第125号