○激甚災害に係る筑後市災害見舞金の支給に関する要綱

平成24年9月7日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の指定を受けた災害(暴風、豪雨、地震、洪水、火災その他異常な自然現象により発生した災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた住家(以下「被災住家」という。)の早期復旧及び被災住家世帯の日常生活の安定を図るため、当該世帯に対し災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住家 居住のため現に使用している住宅をいう。

(2) 生活の本拠 主として生活が営まれている場所をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている生活の単位をいう。

(4) 世帯主 世帯を構成する世帯員のうち当該世帯を代表する者をいう。

(支給の対象者)

第3条 見舞金の支給対象となる者は、被災時に、筑後市住民基本台帳に記録され、かつ、市内に生活の本拠を有している者で、被災住家の世帯主とする。

(被災住家の被害区分)

第4条 見舞金の支給対象となる被災住家の被害区分は、全壊、全焼、流出、半壊、半焼及び床上浸水とする。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、1世帯につき10万円とする。

(見舞金の申請)

第6条 見舞金の支給を受けようとする者は、筑後市災害見舞金申請書(別記様式)にり災証明書を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにり災証明書により被災住家の被害の程度を確認し、適当と認めるときは見舞金を支給するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から当該見舞金に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月13日から適用する。

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激甚災害に係る筑後市災害見舞金の支給に関する要綱

平成24年9月7日 告示第170号

(平成24年9月7日施行)