○筑後市立中学校体育交流事業補助金交付要綱

平成24年9月18日

告示第180号

(趣旨)

第1条 市長は、筑後市立中学校生徒の体育競技技術の向上及び心身の健全育成のため、筑後市中学校長会又は八女地区中学校体育連盟が行う学校体育の交流を図る事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業、補助対象となる経費及び団体等は、次のとおりとする。

補助事業

補助対象経費

補助対象団体

補助額

大会派遣事業

福岡県大会以上の中学校体育大会の出場に係る経費のうち次に掲げる経費

(1) 大会出場費

(2) 交通費

(3) 宿泊費

筑後市中学校長会

50万円以内

八女地区中学校体育交流事業

八女地区における学校体育の交流事業の運営に係る経費のうち次に掲げる経費

(1) 事務費

(2) 会議費

(3) 事業費

(4) 地区負担金

(5) 大会補助費

八女地区中学校体育連盟

補助金交付年度の5月1日時点で市内中学校に在籍する生徒及び教職員の数に400円(八女地区で福岡県大会が開催される年度にあっては、当該年度の5月1日時点で市内中学校に在籍する生徒及び教職員の数に450円)を乗じて得た額

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業を行う団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(概算払)

第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(事業変更等の承認)

第6条 代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助金の額の20%を超えない場合は、この限りでない。

(報告書の提出)

第7条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成30年10月22日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市立中学校体育交流事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。

(平成31年3月22日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月5日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月26日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市立中学校体育交流事業補助金交付要綱

平成24年9月18日 告示第180号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
平成24年9月18日 告示第180号
平成30年10月22日 告示第138号
平成31年3月22日 告示第44号
令和元年6月5日 告示第13号
令和3年7月26日 告示第137号