○筑後市新規就農経営開始資金交付規則

平成24年12月25日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、経営リスクを負っている新規就農者(就農開始後、5年目までの者をいう。以下同じ。)の経営が軌道に乗るまでの間、当該経営を支援し、もって筑後市における新規就農者の定着及び経営安定を図るため、経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内において経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者の要件)

第2条 市長は、次の各号の要件を全て満たす者に対し、資金を交付するものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を自己が有していること。

 主要な農業機械・施設を自己が所有し、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を自己の名義で出荷・取引すること。

 農産物等の売上げ、経費の支出その他の自己の経営収支を自己の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 自己が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地及び資金を独自に調達し、新たに経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画を持つ者と市長が認めること。ただし、1戸1法人(世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。

(5) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)2の(1)により実質化された人・農地プラン(以下「実質化された人・農地プラン」という。)、人・農地プラン進め方通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び人・農地プラン進め方通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられている若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(6) 生活保護その他生活費の確保を目的とした国の事業のうち市長が別に定めるものによる給付を受けていないこと。

(7) 申請時点において、次に掲げるいずれかの事業による助成金の交付を受けたことがないこと。

 実施要綱の別記3に定める雇用就農資金

 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2に定める農の雇用事業

 新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2に定める就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業

 新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2に定める雇用就農者実践研修支援事業

(8) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。

(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて園芸施設共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等に加入し、又は加入することが確実と見込まれること。

(10) 第4条の青年等就農計画の提出時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、生活費の確保の観点から支援対象とすべき特別な事情があると市長が認める場合を除く。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持及び発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(13) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(14) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

2 前項の場合において、自己が農業経営を法人化している場合は、同項第2号のア及びの「自己」を「自己又は自己が経営する法人」と、ウ及びエの「自己」を「自己が経営する法人」と読み替えるものとする。

(資金額等)

第3条 資金の額は、次のとおりとする。

(1) 単独で行う者 交付期間1月につき1人あたり12万5,000円(1年につき150万円)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次のからまでに掲げる要件を全て満たす者 交付期間1月につき、夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

(3) 複数の新規就農者で農業法人を設立し、共同経営する者で、当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に該当するもの(当該農業法人の役員に経営開始後3年以上経過している農業者が存在する場合を除く。)

交付期間1月につき、それぞれ第1号の額とする。

2 交付期間は、資金の交付決定を受けた日の属する年度から起算して3年を限度とする。ただし、資金の交付決定を受けた日の属する年度前に農業経営を開始した者にあっては、農業経営開始をした年度から起算して3年度目までとする。

3 交付の対象となる農業経営は、令和3年4月以降の農業経営とする。

(青年等就農計画の提出)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、経営開始資金申請追加資料に認定を受けた青年等就農計画及び認定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(資金の申請等)

第5条 前条の報告をした交付申請者は、経営開始資金交付申請書(以下「交付申請書」という。)及び経営開始資金交付申請者調書(以下「申請者調書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、半年分又は1年分を単位とし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 市長は、交付申請者が暴力団員でない者及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等関係者」という。)でないと明らかに認められるときは、申請者調書の提出を省略させることができる。

4 市長は、交付申請者が暴力団等関係者であるかについて、警察に照会することができる。

(資金の交付)

第6条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、経営開始資金交付決定通知書により、交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、資金の交付に際しては、交付金額の6月分を支払うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(変更の報告)

第7条 交付申請者は、第4条の青年等就農計画の内容を変更する場合(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。)は、市長に当該青年等就農計画の変更について報告しなければならない。

(状況報告)

第8条 資金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、交付を受けている期間は、毎年7月末日及び1月末日までに、その直前の6か月の就農状況について就農状況報告を作成し、市長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、交付期間終了後5年間(第10条の2の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いた5年間とする。以下同じ。)は、毎年7月末日及び1月末日までに、その直前の6月の就農状況について作業日誌を作成し、市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第9条 市長は、前条の就農状況報告の提出があったときは、交付を受けている期間及び交付終了後5年間における計画的な就農の実施状況について確認し、必要に応じて関係機関と連携し指導を行うものとする。

(住所等の変更の報告)

第10条 交付対象者は、交付を受けている期間及び交付終了後5年の間に住所等の変更をしたときは、変更後1か月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。

(就農中断及び再開)

第10条の2 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に市長に就農中断届を提出しなければならない。

2 前項の中断の期間は、就農を中断した日から1年以内とする。ただし、市長が特段の事情があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の就農を中断した交付対象者は、就農を再開する場合は、就農再開届を市長に提出しなければならない。

(交付の停止)

第11条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付を停止する。

(1) 第2条の交付要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第8条の就農状況報告を行わなかったとき。

(5) 第9条の就農状況の確認により、適切な農業経営を行っていないと認めたとき。

(6) 実施要綱(別記2)第10の3に規定する国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき。

(7) 交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えたとき。ただし、生活費の確保の観点から支援対象とすべき特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項第7号により資金の交付を停止された交付対象者が同号に該当しなくなった場合は、その翌年から資金の交付を再開するものとする。

(交付の中止)

第12条 交付対象者は、資金の受給を中止しようとするときは、市長に中止届を提出しなければならない。

2 市長は、前項の中止届の提出があったとき又は交付対象者が前条第1項各号(第3号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するときは、資金の交付を中止する。

(交付の休止)

第13条 交付対象者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止するときは、市長に休止届を提出しなければならない。この場合において、当該就農を休止する期間は、1年以内とする。

2 市長は、前項の休止届の提出があったときは、資金の交付を休止する。

3 第1項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開するときは、経営再開届を市長に提出しなければならない。ただし、第5項に規定する者が就農を再開するときは、経営再開届の提出と合わせて第7条の規定による青年等就農計画の変更を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の経営再開届の提出があったときは、資金の交付を再開するものとする。

5 市長は、交付対象者が妊娠、出産又は災害により就農を休止する場合(第3条第1項第2号に規定する者が妊娠又は出産により就農を休止する場合を除く。)は1回の妊娠、出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、市長は、当該休止期間と同期間、交付期間を延長することができる。

(離農届)

第14条 交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し離農したときは、離農後1月以内に市長に離農届を提出しなければならない。

(資金の返還)

第15条 市長は、交付対象者が第11条第1項各号(第7号を除く。)のいずれかに該当するときは、既に交付した交付額のうち、未到来月数分の月額交付額(当該事項に該当した月を含む。)を返還させるものとする。ただし、次条の規定により返還免除決定をしたときは、この限りでない。

2 市長は、交付対象者が虚偽の申請その他不正な手続を行ったと認められるときは、資金の全額を返還させるものとする。

3 市長は、交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、就農を継続しなかったときは、交付済みの資金の総額に、就農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還させるものとする。ただし、第10条の2の手続を行い、就農の中断期間と同期間以上の就農を継続した者については、この限りでない。

(資金の返還免除)

第16条 交付対象者は、病気、災害その他やむを得ない事情で、第11条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、返還免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還免除申請があったときは、その内容について審査し、返還免除結果通知書により、交付対象者に通知するものとする。

(関係書類の整備及び保存)

第17条 交付対象者は、経営に係る書類及び交付に係る書類を整備して、これを交付決定の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(申請書の様式等)

第18条 この規則による申請書等の様式については、別に定める。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年度の事業から適用する。

(平成26年2月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市新規就農者支援事業青年就農給付金(経営開始型)支給規則の規定は、平成25年度事業から適用する。

(平成26年7月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市新規就農者支援事業青年就農給付金(経営開始型)支給規則の規定は、平成26年度事業から適用する。

(平成26年10月1日規則第35号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市新規就農者支援事業青年就農給付金(経営開始型)支給規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年8月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市新規就農者支援事業青年就農給付金(経営開始型)支給規則の規定は、平成27年4月9日から適用する。

(平成28年10月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市新規就農者支援事業青年就農給付金(経営開始型)支給規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年8月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農業次世代人材投資資金交付規則は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月21日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農業次世代人材投資資金交付規則は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年8月12日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の筑後市農業次世代人材投資資金交付規則に基づき実施する事業に係る同規則の適用については、なお従前の例による。ただし、改正後の第2条第1項第5号及び第8号、第14条第1項及び第5項並びに第15条については、この限りでない。

(令和4年7月6日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の筑後市農業次世代人材投資資金交付規則に基づき実施する事業に係る同規則の適用については、なお従前の例による。

筑後市新規就農経営開始資金交付規則

平成24年12月25日 規則第42号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/ 農業経営
沿革情報
平成24年12月25日 規則第42号
平成26年2月13日 規則第6号
平成26年7月25日 規則第32号
平成26年10月1日 規則第35号
平成27年2月13日 規則第6号
平成27年8月18日 規則第35号
平成28年10月24日 規則第44号
平成29年8月15日 規則第20号
令和元年9月24日 規則第8号
令和2年8月21日 規則第45号
令和3年8月12日 規則第17号
令和4年7月6日 規則第22号