○筑後市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成25年2月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営の許可等に係る墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所、構造設備の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(墓地等の経営主体の要件)

第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法第5条第1項の主たる事務所又は第59条第1項の従たる事務所を筑後市内に有するもの

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条の公益社団法人又は公益財団法人であって次のいずれにも該当する者

 墓地等の経営を行うことを主たる目的とすること。

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条の主たる事務所又は同法第312条第1項の従たる事務所を筑後市内に有すること。

(4) 墓地等が、災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合にあっては、当該墓地等を現に経営している者

(5) 既存の地区にある共同墓地を変更する場合にあっては、墓地管理組合その他の当該墓地を現に経営している者

(6) 既存の地区にある同一敷地内において共同納骨堂を変更し、又は改築する場合にあっては、納骨堂管理組合等、当該納骨堂を現に経営している者

2 前項第2号又は第3号に規定する法人にあっては、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。

(2) 暴力団又は暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者

(3) 役員を務める者が暴力団員である者

(4) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(墓地の設置場所)

第4条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 住宅、学校、病院その他公衆が集まる場所(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離が、100メートル以上であること。

(2) 河川、池又は沼に近接していないこと。

(3) 飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

(墓地の構造設備の基準)

第5条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地を区画する障壁又は密植した垣根があること。

(2) 個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路があること。

(3) 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備があること。

(納骨堂の設置場所)

第6条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地又は寺院、教会等の境内地であること。

(2) 周囲に適当な空き地を確保できる土地があること。

(納骨堂の構造設備の基準)

第7条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

(2) 出入口の扉は、施錠ができる構造であること。

(3) 換気のための設備を設けること。

(火葬場の設置場所)

第8条 火葬場は、住宅等から250メートル以上離れた場所に設置しなければならない。

2 前項の距離は、住宅等から火葬場の主たる建物の外壁までの最も近い距離とする。

(火葬場の構造設備の基準)

第9条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場を区画する障壁又は密植した垣根があること。

(2) 出入口には、門扉があること。

(3) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置があること。

(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室その他必要な附属設備があること。

(基準の緩和)

第10条 市長は、災害の発生及び公共事業の実施に伴い墓地等を移転する場合その他特別な理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第4条から前条までに規定する基準を緩和することができる。

(墓穴の深さ)

第11条 墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。ただし、土地により2メートルに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。

(許可の申請等)

第12条 法第10条第1項の規定による経営の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市墓地等経営許可申請書(様式第1号)及び筑後市墓地等経営許可申請者調書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の周囲250メートル以内にある道路、河川、池、沼、住宅等から墓地等までの距離を示した見取図

(2) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面及び墳墓等の配置図

(3) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図

(4) 墓地等の敷地に係る登記簿謄本及び地図の写し

(5) 申請理由書

(6) 墓地等の敷地が借地である場合は、その所有者の承諾書

(7) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の規則、寄附行為又は定款及び登記簿謄本

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、申請者が第3条第2項各号に規定する者(以下「排除対象者」という。)でないことが明らかと認められるときは、筑後市墓地等経営許可申請者調書の提出を省略させることができる。

3 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

4 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、筑後市墓地等経営許可(不許可)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更及び廃止の申請等)

第13条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、筑後市墓地等変更許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容を記載した書類

(3) 前条第1項各号に掲げる書類

2 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、筑後市墓地等廃止許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第12条第1項第4号及び第5号に掲げる書類

(2) 前項第2号に掲げる書類

3 市長は、第1項又は第2項の申請書の提出があったときは、筑後市墓地等変更・廃止許可(不許可)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(みなし許可に係る届出)

第14条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地等の経営者は、速やかに筑後市みなし許可に係る届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類の写し

(2) 墓地又は火葬場を新設する場合にあっては、第12条第1項第2号及び第3号に掲げる書類

(3) 墓地又は火葬場を変更する場合にあっては、前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類

(4) 墓地又は火葬場を廃止する場合にあっては、前条第1項第2号に掲げる書類

(工事完了の届出)

第15条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに筑後市墓地等工事完了届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に福岡県墓地等の経営の許可等に関する規則(昭和63年福岡県規則第37号)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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筑後市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成25年2月19日 規則第7号

(令和元年5月1日施行)