○筑後市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成25年3月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成25年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請)

第2条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、当該自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めたときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請)

第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認するとき。

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認するとき。

(3) 職員の自己啓発等休業を取り消したとき。

2 前項の規定により交付する書面は、前項第1号及び第2号の場合は自己啓発等休業承認・不承認決定通知書(様式第2号)第3号の場合は自己啓発等休業承認取消通知書(様式第3号)とする。

(報告等)

第5条 条例第9条の規定による報告は、自己啓発等休業状況等報告書(様式第4号)により遅滞なく行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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筑後市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成25年3月26日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)