○筑後市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成25年3月13日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の口腔衛生の向上を目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦歯科健康診査を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 妊婦歯科健康診査の実施主体は、筑後市とする。

(実施方法)

第3条 妊婦歯科健康診査は、市長が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

(対象者及び実施回数)

第4条 妊婦歯科健康診査の対象者は、妊娠届出書を提出した妊婦のうち、妊婦歯科健康診査時において筑後市に住所を有するものとする。

2 妊婦歯科健康診査の実施回数は、1回の妊娠につき1回とする。

(補助券)

第5条 市長は、妊娠届出書を提出した妊婦に対し、妊婦歯科健康診査の趣旨、内容その他必要事項の説明を行い、妊婦歯科健康診査補助券(以下「補助券」という。)を交付する。

2 補助券の交付を受けた者で、妊婦歯科健康診査を受ける前に市外に転出するものは、補助券を返還しなければならない。

(健康診査の受診)

第6条 補助券の交付を受けた妊婦は、妊婦歯科健康診査を受ける際に、補助券に母子健康手帳を添えて委託医療機関に提出しなければならない。

(健康診査の内容)

第7条 妊婦歯科健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯及び口腔の疾病及び異常の有無についての健康診査

(3) ブラッシング指導及び保健指導

(委託料の請求)

第8条 委託医療機関は、妊婦歯科健康診査を行ったときは、これに要した費用を市長に請求しなければならない。

2 前項の委託医療機関が請求する金額は、市長が別に定める額とする。

(母子健康手帳の活用)

第9条 委託医療機関は、妊婦歯科健康診査の受診に際しては、母子健康手帳に必要事項を記載するものとする。

(事後指導)

第10条 市長は、妊婦歯科健康診査の結果に基づき、妊婦歯科健康診査を受けた妊婦に対し、委託医療機関と連絡を密にし、必要に応じて指導を行うものとする。

(健康診査の周知)

第11条 市長は、妊婦歯科健康診査の円滑な実施を図るため、関係団体の協力を得て、保健及び医療関係者に対し妊婦歯科健康診査の周知徹底を図るとともに、対象者の受診の勧奨に努めるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

筑後市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成25年3月13日 告示第32号

(平成25年4月1日施行)