○筑後市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成25年8月23日

告示第143号

(設置)

第1条 筑後市情報セキュリティポリシーに定める情報資産に関する情報セキュリティの維持管理を、組織として統一した意思のもとに継続して行うため、筑後市情報セキュリティ委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、及び維持することをいう。

(2) 筑後市情報セキュリティポリシー 本市の情報セキュリティを維持管理するために、組織的に遵守すべき行為及び判断基準の統一的な事項を定めたもので、市長が別に定めたものをいう。

(3) 情報化推進委員 筑後市情報化推進委員設置要領(平成16年告示第108号)第1条に規定する情報化推進委員をいう。

(所掌事項)

第3条 セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 筑後市情報セキュリティポリシーの見直しに関すること。

(2) 筑後市情報セキュリティポリシーの遵守徹底に関すること。

(3) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止の検討に関すること。

(4) 職員への情報セキュリティ教育、研修及び訓練に関すること。

(5) その他情報セキュリティの維持管理に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 セキュリティ委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は筑後市情報セキュリティポリシーに規定する最高情報統括責任者をもって充て、副委員長は統括情報セキュリティ責任者をもって充てる。

3 委員は、筑後市情報セキュリティポリシーに規定する情報セキュリティ責任者をもって充てる。

4 委員長は、セキュリティ委員会の事務を総理し、セキュリティ委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(情報セキュリティ専門部会)

第5条 セキュリティ委員会は、筑後市情報セキュリティポリシーに関する事項の分析、情報セキュリティに関連する課題の調査及び研究等をするため必要があるときは、情報セキュリティ専門部会(以下「専門部会」という。)を設置することができる。

2 専門部会の構成員は、専門的識見を有すること及び適正を勘案し、委員長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、部会長は構成員のうちから互選する。

(情報セキュリティ推進部会)

第6条 セキュリティ委員会は、筑後市情報セキュリティポリシーの周知及び啓発を図り、日常的に情報セキュリティの対策が遵守されていることを確認するため、情報セキュリティ推進部会(以下「推進部会」という。)を設置する。

2 推進部会の構成員は、情報化推進委員とする。

3 推進部会に部会長を置き、部会長は構成員のうちから互選する。

(会議)

第7条 セキュリティ委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 専門部会及び推進部会の会議は、それぞれの部会長が招集し、その議長となる。

(意見等の聴取)

第8条 セキュリティ委員会、専門部会及び推進部会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 セキュリティ委員会、専門部会及び推進部会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、セキュリティ委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がセキュリティ委員会の会議に諮って定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成25年8月23日 告示第143号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成25年8月23日 告示第143号
令和4年3月31日 告示第63号