○筑後市空き家等の適正管理に関する条例

平成25年12月25日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態になることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 管理不全な状態 空き家等が、老朽化若しくは台風その他の自然災害により倒壊するおそれがある状態若しくは資材等の飛散若しくは落下により人若しくは他人の財産に被害を及ぼすおそれがある状態又は不特定者の侵入による火災若しくは犯罪が誘発されるおそれのある状態をいう。

(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学するものをいう。

(空き家等の適正管理)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 市民等は、管理不全な状態であると思われる空き家等を認めたときは、速やかに市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(実態調査)

第5条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第3条に規定する適正な管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

2 市長は、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、職員に立入調査(当該空き家等に立ち入り、調査し、又は質問することをいう。以下この条において同じ。)をさせることができる。

3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第6条 市長は、前条の実態調査により、当該空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、その所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

(勧告)

第7条 市長は、前条の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、その所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第8条 市長は、当該空き家等の所有者等が前条の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、その所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第9条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(協力要請)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、官公署又は政府関係機関に、参考となるべき資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

筑後市空き家等の適正管理に関する条例

平成25年12月25日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)