○筑後市立小学校の少人数指導体制整備の実施に関する規則

平成26年2月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、確かな学力を育む教育環境の充実のために筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が筑後市立小学校において実施する少人数指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 少人数指導は、全学年における1学級当たりの児童数が35人以下の学級で編制するものとする。

(少人数指導体制に係る教育職員)

第3条 前条の少人数指導を実施することに伴い必要となる市費支弁教員については、少人数指導体制に係る教育職員として採用するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市立小学校の少人数指導体制整備の実施に関する規則

平成26年2月28日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
平成26年2月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第10号