○筑後市ファーム本拠地運営支援協議会設置要綱

平成26年4月21日

告示第65号

(設置)

第1条 福岡ソフトバンクホークスファーム本拠地(以下「ファーム本拠地」という。)を核とした地域活性化の実現に向け、関係機関及び団体において情報を共有化し、官民一体となって支援活動を行っていくため、筑後市ファーム本拠地運営支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務について所掌する。

(1) ファーム本拠地の運営に係る支援及び要望活動に関すること。

(2) ファーム本拠地の運営に係る広報活動に関すること。

(3) ファーム本拠地の運営に係る関係機関及び団体の連携に関すること。

(4) その他ファーム本拠地の運営支援に関し必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。

2 会長には市長を、副会長には筑後市議会議長及び筑後商工会議所会頭を、理事には別表に掲げる市内の関係機関及び団体から推薦された者をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序に従い、その職務を代理する。

3 理事は、協議会の主要事項の審議及び会務の運営に当たる。

(顧問)

第5条 協議会に特別顧問を置くことができる。

2 特別顧問は、会長が協議会の会議(以下「会議」という。)に諮り委嘱するものとする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、協議会の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年1月15日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第43号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年8月2日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

筑後市教育委員会

筑後市行政区長会

津島東行政区

津島西行政区

常用行政区

筑後市PTA連合会

筑後市観光協会

筑後青年会議所

JAふくおか八女

JAふくおか八女女性部筑後地区

筑後商工会議所女性会

筑後市軟式野球連盟

筑後市少年野球育成会

NPO法人筑後総合スポーツクラブ

JR筑後船小屋駅

筑後市スポーツ協会

その他協議会の承認を得たもの

筑後市ファーム本拠地運営支援協議会設置要綱

平成26年4月21日 告示第65号

(令和5年8月2日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成26年4月21日 告示第65号
平成27年1月15日 告示第5号
平成28年3月29日 告示第59号
平成31年3月15日 告示第43号
令和5年8月2日 告示第137号