○筑後市いじめ防止対策委員会規則

平成26年10月2日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成26年条例第22号)第6条に基づき、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する筑後市いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 警察官経験者

(3) 医師

(4) 臨床心理士

(5) 識見を有する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第5条 教育委員会は、対策委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了した時までとする。

(会議)

第6条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

3 委員長は必要と認めるときは、関係者等を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

4 対策委員会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 対策委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(筑後市いじめ調査専門委員会設置規則の廃止)

2 筑後市いじめ調査専門委員会設置規則(平成26年教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の筑後市いじめ調査専門委員会設置規則第3条の規定により委嘱された筑後市いじめ調査専門委員会の委員である者は、この規則の施行の日に、第2条第2項の規定により対策委員会の委員として委嘱されたものとみなす。

(委員の任期の特例)

4 この規則の施行後最初に委嘱される対策委員会の委員(前項の規定により委嘱されたものとみなされる委員を含む。)の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成28年3月31日までとする。

筑後市いじめ防止対策委員会規則

平成26年10月2日 教育委員会規則第8号

(平成26年10月2日施行)