○筑後市生活困窮者自立支援ネットワーク推進委員会設置要綱

平成27年3月5日

告示第32号

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項の生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、関係機関が密接に連携を取り、横断的な支援体制を構築するため、筑後市生活困窮者自立支援ネットワーク推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 事業に係る関係機関との情報及び認識の共有に関すること。

(2) 事業を安定的かつ発展的に実施できる支援体制の検討に関すること。

(3) その他事業の実施に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、市民生活部長、福祉課長、別表に掲げる課の職員及び市長が必要と認めた者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は市民生活部長を、副委員長は福祉課長をもって充てる。

3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し意見を述べさせ、又は必要な書類を提出させることができる。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月24日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

福祉課

こども家庭サポートセンター

健康づくり課

高齢者支援課

都市対策課

上下水道課

学校教育課

人権・同和教育課

筑後市生活困窮者自立支援ネットワーク推進委員会設置要綱

平成27年3月5日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月5日 告示第32号
平成30年7月24日 告示第111号
令和4年3月31日 告示第63号