○筑後市スポーツ推進計画策定委員会設置要綱
平成27年3月4日
教委告示第3号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づき、本市におけるスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした筑後市スポーツ推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、筑後市スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 計画の策定について協議し、及び検討すること。
(2) 計画の策定に関する事項について調査し、及び研究すること。
(3) その他計画策定に付随する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 社会体育関係団体代表者
(3) スポーツ推進委員
(4) 学校関係者
(5) 市民公募による者
(6) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会は、効率的に協議を進めるため部会を置くことができる。
2 部会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課で処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。