○天然記念物「船小屋ゲンジボタル発生地」保護指導委員会設置要綱

平成27年3月12日

教委告示第4号

(設置)

第1条 筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、天然記念物「船小屋ゲンジボタル発生地」に係る天然記念物再生事業(以下「再生事業」という。)に関する事項について必要な協議等をするため、天然記念物「船小屋ゲンジボタル発生地」保護指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 再生事業について協議し、検討すること。

(2) 再生事業の内容について調査し、指導すること。

(3) 再生事業に係る重要事項について、教育委員会に報告すること。

(4) その他再生事業に付随する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課で処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

天然記念物「船小屋ゲンジボタル発生地」保護指導委員会設置要綱

平成27年3月12日 教育委員会告示第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 化/ 文化財保護
沿革情報
平成27年3月12日 教育委員会告示第4号
平成31年3月25日 教育委員会告示第4号