○筑後市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付要綱

平成27年7月17日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入等に要する経費について補助金を交付することにより、軽度・中等度難聴児が補聴器を早期に装用することを促進するとともに、言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を図ることを目的とする。

(対象児)

第2条 補助金の交付対象となる軽度・中等度難聴児(以下「対象児」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 筑後市内に住所を有すること。

(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第15条第1項の都道府県知事の定める医師をいう。以下同じ。)が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認めた場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、補助金交付の申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における対象児の保護者の属する世帯の世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上の者がいる場合には、交付の対象としない。

(対象補聴器)

第3条 補助金交付の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額及び耐用年数は別表に定めるとおりとする。

2 補助金交付の対象となる補聴器は、片耳装用を原則とするが、教育上又は生活上真に必要であると医師が認めた場合には、両耳装用を認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費として、別表に掲げる基準額又は補聴器購入に要する費用のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)とする。ただし、耐用年数経過前に、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合又は障害の程度に変更があった場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により両耳装用を補助金交付の対象とする場合の算定基礎額は、それぞれの耳について前項の規定により算出した算定基礎額を合計したものとする。

(交付申請)

第5条 補助金交付の申請をしようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、筑後市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医師が、対象児の聴力検査を実施し、交付した筑後市軽度・中等度難聴児補聴器処方医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成する見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) 世帯全員の市町村民税の状況が分かる書類(他の市町村で課税されている場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、難聴児補聴器調査書(様式第3号)及び難聴児世帯状況等調査書(様式第4号)を作成し、必要性等を検討の上、補助金の交付決定又は却下決定を行うものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定した場合は、申請者に筑後市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、筑後市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付券(様式第6号。以下「交付券」という。)を交付し、決定通知書に記載された補聴器納入業者(以下「納入業者」という。)に筑後市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付決定のお知らせ(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付を却下することを決定した場合は、筑後市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器購入)

第7条 申請者は、交付決定後速やかに、納入業者に交付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用負担)

第8条 前条の規定により補聴器を購入する申請者は、購入時に購入費の一部を納入業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第9条 補聴器を納入した納入業者は、第4条に規定する補助金の額を、筑後市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金請求書兼委任状(様式第9号)に交付券を添付の上、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第10条 この事業により補助金の交付を受けた申請者(以下「対象者」という。)は、補聴器の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(返還)

第11条 市長は、対象者が前条の規定に違反したと認める場合には、当該補助に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、筑後市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金交付台帳(様式第10号)を整備するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月19日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年7月24日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。

(令和4年1月20日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。

別表(第3条及び第4条関係)

種類

1台当たりの基準額(円)

付属品

耐用年数

備考

軽度・中等度難聴用ポケット型

41,600

電池

原則5年

・価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。

・身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省基準」という。)別表2に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・FM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。

軽度・中等度難聴用耳掛け型

43,900

高度難聴用ポケット型

41,600

高度難聴用耳掛け型

43,900

重度難聴用耳掛け型

67,300

重度難聴用ポケット型

55,800

耳あな型(レディメイド)

87,000



耳あな型(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

電池

平面レンズ

※ 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、厚生労働省基準第3項及び第4項に規定された価格の算定方法を準用する。

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筑後市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付要綱

平成27年7月17日 告示第115号

(令和4年1月20日施行)