○筑後市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月17日

告示第116号

(趣旨)

第1条 市長は、農業の多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「実施要綱」という。)に定める事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施要綱に定める活動に取り組む活動組織(以下「対象組織」という。)に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象経費及び交付金の額)

第2条 交付金の交付の対象となる経費及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の流用)

第3条 別表に定める農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(共同活動)は、相互に流用することができるものとする。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする対象組織は、市長が定める期日までに多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出は、実施要綱に定める事業計画の認定後に行わなければならない。

(交付金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、審査の上、交付決定を行い、多面的機能支払交付金交付通知書(様式第2号)により対象組織に通知するものとする。

(交付変更申請及び通知)

第6条 対象組織は、別表に掲げる軽微な変更により事業計画の変更認定を受けたときは、多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定よる提出があったときは、審査の上、変更交付決定を行い、多面的機能支払交付金変更交付通知書(様式第4号)により対象組織に通知するものとする。

(交付金の返還)

第7条 市長は、規則第18条に規定する交付金の返還が生じたときは、多面的機能支払交付金返還通知書(様式第5号)により対象組織に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において、返還すべき交付金と当該年度に支払うべき交付金とを相殺することができる。

(実施状況等の報告)

第8条 対象組織は、当該年度の事業完了後、実施要綱に定める実施状況報告書その他必要な書類を添えて、市長が定める期日までに報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、事業により取得した価格が1件50万円以上のものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。

2 平成27年度の交付申請について、平成26年度に多面的機能支払交付金の採択の承認を受けている対象組織については、第4条第2項の規定にかかわらず、交付金の交付申請ができるものとする。

(平成29年8月28日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、平成29年度の交付金から適用する。

(令和4年11月21日告示第208号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、令和4年度の交付金から適用する。

別表(第2条、第3条及び第6条関係)

交付金種別

経費の内容

交付単価

軽微な変更

農地維持支払交付金

実施要綱及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「実施要領」という。)に規定する農地維持活動に要する経費

1 田 3,000円/10a

2 畑 2,000円/10a

実施要綱別紙1の第3に規定する対象農用地面積の増減

資源向上支払交付金(共同活動)

実施要綱及び実施要領に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動に要する経費

1 基本単価

(1) 田 2,400円/10a

(2) 畑 1,440円/10a

2 加算単価

水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援加算 田 400円/10a

実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地面積の増減

資源向上支払交付金(長寿命化)

実施要綱及び実施要領に規定する施設の長寿命化のための活動に要する経費

1 田 4,400円/10a

2 畑 2,000円/10a

実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地面積の増減

備考

1 資源向上支払交付金(共同活動)の基本単価は、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない対象組織に対しては、当該単価に6分の5を乗じた額を適用する。

2 地域資源の質的向上を図る共同活動を5年以上実施した組織及び施設の長寿命化のための活動に取組む対象組織に係る資源向上支払交付金(共同活動)の交付単価は、当該交付単価に4分の3を乗じた額を適用する。ただし、備考1の規定の適用がある場合には、当該適用後の交付単価に4分の3を乗じた額を適用する。

3 実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない対象組織に係る資源向上支払交付金(長寿命化)の交付単価は、当該交付単価に6分の5を乗じた額を上限とする。

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筑後市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月17日 告示第116号

(令和4年11月21日施行)