○筑後市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年7月17日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定される放課後児童健全育成事業の届出等について、必要な事項を定めるものとする。

(開始の届出)

第2条 筑後市内において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定に基づき、あらかじめ放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の32の2各号に掲げられる事項その他の必要な事項を市長に届け出なければならない。

(事業変更の届出)

第3条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項の規定に基づき、変更の日から1か月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。ただし、市長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。

(事業廃止等の届出)

第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、あらかじめ放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により、施行規則第36条の32の3各号に掲げられる事項その他の必要な事項を市長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下「整備法」という。)第7条第1項に基づき、改正後の法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている事業者については、本要綱第2条に定める事業開始の届出について、「あらかじめ」とあるのは、「整備法の施行の日から起算して3か月以内に」とする。

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筑後市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年7月17日 告示第121号

(平成27年7月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成27年7月17日 告示第121号