○筑後市行政審査会条例

平成27年12月22日

条例第21号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、筑後市行政審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項

(2) 筑後市情報公開条例(平成14年条例第29号)の規定によりその権限に属させられた事項

(3) 筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の規定によりその権限に属させられた事項

(4) 筑後市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第2号)の規定によりその権限に属させられた事項

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、7人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 委員は、行政について識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、当該委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の非公開)

第5条 審査会の会議は、非公開とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の際現に筑後市情報公開審査会の委員又は筑後市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

筑後市行政審査会条例

平成27年12月22日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成27年12月22日 条例第21号
令和5年3月27日 条例第3号