○筑後市学童保育所設置条例

平成28年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、筑後市学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

筑後学童保育所

筑後市大字長浜1285番地及び2427番地

羽犬塚学童保育所

筑後市大字羽犬塚283番地1

筑後北学童保育所

筑後市大字西牟田6044番地

松原学童保育所

筑後市大字熊野758番地2

古川学童保育所

筑後市大字久恵1007番地

水田学童保育所

筑後市大字下北島172番地

水洗学童保育所

筑後市大字尾島158番地1

下妻学童保育所

筑後市大字下妻1317番地

古島学童保育所

筑後市大字古島195番地1

二川学童保育所

筑後市大字若菜433番地

西牟田学童保育所

筑後市大字西牟田1802番地

(施設の管理)

第3条 学童保育所の管理は、市長が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市学童保育所設置条例

平成28年3月25日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成28年3月25日 条例第13号
令和4年3月24日 条例第7号