○筑後市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成28年3月8日

告示第43号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づく市町村地域福祉計画の策定及び変更に当たり、同条第2項の規定に基づき地域住民等の意見を反映させるため、筑後市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 筑後市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定及び変更に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 筑後市議会議員

(3) 行政区長

(4) 筑後市民生委員・児童委員協議会員

(5) 筑後市社会福祉協議会職員

(6) 筑後市老人クラブ連合会員

(7) 地域の保健、医療又は福祉に関わる団体の代表者

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、業務上知り得た個人の秘密の保持に万全を期するものとし、みだりにこれを漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民生活部福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第156号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成28年3月8日 告示第43号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月8日 告示第43号
令和3年9月10日 告示第156号