○筑後市創業者支援補助金交付要綱

平成28年5月26日

告示第103号

(趣旨)

第1条 市長は、筑後市の産業振興及び地域経済の活性化を図るため、市内において新たに創業し、又は新規事業展開を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。

 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始すること。

(2) 新事業展開 事業を営んでいる個人又は法人が、市内において新事業又は新分野に進出することをいう。

(3) 移住者 転入前4年の間に本市の住民基本台帳に記録されていない者で、第7条第1項の規定による申請(以下「交付申請日」という。)の時点で本市に転入した日から12月を経過していないもの又は交付申請日から第12条第1項の規定による報告を行う日(以下「実績報告日」という。)までの間に本市の住民基本台帳に記録されたものをいう。

(4) 認定支援機関 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第26条第1項の規定により、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識を有する者として国が認定し、中小企業に対し、創業及び新事業展開に関する専門性の高い支援を行うものをいう。

(5) 経営革新計画 中小企業等経営強化法第8条第1項の規定により、事業活動の向上に大きく資するとして福岡県が認定する新事業活動に係る事業計画をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内において創業し、又は新事業展開を行う個人又は法人の代表者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交付申請日において本市の住民基本台帳に記録されている者又は移住者である者

(2) 市内に本社、本店又は主たる事務所若しくは事業所を設置し、又は設置することが確実であると認められる者

(3) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく特定創業支援等事業のうち市長が研修、講座その他これに準ずると認める事業(以下「創業支援等事業」という。)を修了した者又は交付申請日から実績報告日の前日までの間に筑後商工会議所が開催する創業支援等事業を修了することが確実であると認められる者(新事業展開を行う者を除く。)

(4) 実績報告日までに筑後商工会議所の会員に加入する者

(5) 事業に必要な許認可を取得している者又は当該許認可を受けることが確実と認められる者

(6) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目をいう。)又は国民健康保険税を滞納していない者

(7) 商店街で創業する場合は、実績報告日までに筑後市中央商店街振興組合又は羽犬塚商店街協同組合に加入する者(新事業展開を行う者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付対象者とはしない。

(1) この要綱による補助金の交付を過去に受けた者

(2) 補助金の交付を受けようとする事業について、国又は福岡県の補助金の交付を受ける者

(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの

 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の会社をいう。以下同じ。)が所有しているもの

 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの

(4) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業に加盟する者

(5) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社

(6) その他市長が適当でないと認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 創業であって、市内の認定支援機関により事業計画の策定から実行までの支援を受けるもの

(2) 新事業展開であって、経営革新計画の承認を受けたもの

(3) 1週間当たり4日以上かつ1日当たり6時間以上営業を行うもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交付対象事業としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業

(2) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類A又は大分類Bに属する事業

(3) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

(2) 店舗等借入費

(3) 設備費

(4) マーケティング調査費

(5) 広報費

(補助金額)

第6条 補助金の額は別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市創業者支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、創業に着手する前(新事業展開においては事業に着手する前)に市長に提出しなければならない。

(1) 筑後市創業者支援補助金交付申請者調書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)(補助対象事業が創業事業である場合に限る。)

(3) 福岡県が承認した経営革新計画書の写し(補助対象事業が新事業展開事業である場合に限る。)

(4) 収支予算書(様式第4号)

(5) 創業支援等事業の修了証の写し(創業支援等事業を修了した者が創業する場合に限る。)

(6) 事業所等の賃貸借契約書の写し(対象経費に賃料等を含む場合に限る。)

(7) 事業着手前の店舗、備品等の現場写真(工事を行う場合は、工事前の現場写真を含む。)

(8) 創業場所の位置図

(9) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、申請書を提出するに当たっては、申請額から当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税額及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額しなければならない。ただし、提出時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 市長は、申請者(法人にあっては、代表者及び当該法人の役員)規則第2条の2に規定する排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

4 市長は、申請者(法人にあっては、代表者又は当該法人の役員)前項に規定する排除対象者に該当することを確認したときは、当該補助金の交付の申請を却下する決定を行うものとする。

(補助金交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を申請者に対し、筑後市創業者支援補助金交付決定・却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項ただし書の場合については、補助金に係る消費税額及び地方消費税額に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において必要な減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

3 市長は、第1項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(変更等申請)

第10条 交付決定者は、当該補助金に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、筑後市創業者支援補助金変更(中止)申請書(様式第6号。以下「変更等申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、その変更内容が軽微である場合は、この限りでない。

(変更等決定及び通知)

第11条 市長は、変更等申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を申請者に対し、筑後市創業者支援補助金変更(中止)決定・却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助金に係る対象事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、筑後市創業者支援補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第9号)

(2) 個人事業の開廃業等届出書又は法人の登記事項証明書の写し

(3) 事業に必要な許認可証の写し

(4) 商店街に加入したことを証明する書類(商店街で創業する者に限る。)

(5) 筑後商工会議所に加入したことを証明する書類

(6) 交付決定者が移住者である場合は、住民票の除票(本市の住民基本台帳に記録される以前の4年間に住民基本台帳に記録されていた市区町村のもの)又は戸籍の附票

(7) 事業に係る経費の支払を証明する書類

(8) 創業後の店舗、備品等の現場写真(工事を行った場合は、工事後の現場写真を含む。)

(9) 筑後商工会議所が開催する創業支援等事業の修了証の写し(交付申請日において創業支援等事業を修了していない者で、実績報告日の前日までに筑後商工会議所が開催する創業支援等事業を修了したものが創業した場合に限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 第7条第2項ただし書に該当する交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入税額控除額が明らかになった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して提出しなければならない。

3 第7条第2項ただし書に該当する交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税額及び地方消費税額相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、筑後市創業者支援補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 市長は、必要と認めるときは、当該補助事業の内容等について、調査を行うことができる。

(補助金額の確定)

第13条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、交付決定者に対し、筑後市創業者支援補助金確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、前条の規定により補助金の確定の通知を受けたときは、市長に補助金の交付請求を行うものとする。

(補助金の交付)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対して、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、筑後市創業者支援補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第13条の規定による通知を受けた日から3年以内に廃業又は閉店したとき(本市内で店舗を移転した場合を除く。)

(4) 第13条の規定による通知を受けた日から3年以内に、個人又は法人の代表者が他の市区町村の住民基本台帳に記録されたとき。

(5) 第13条の規定による通知を受けた日から3年以内に、法人が登記簿謄本に記録されている本社、本店又は主たる事務所若しくは事業所の所在地を市外に移したとき。

(6) 交付された補助金で購入した備品等を転売し、又は目的外に使用したとき。

(7) 事業に関係する各種法令等に違反したとき。

(8) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の取消しにより、交付決定者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、筑後市創業者支援補助金返還命令書(様式第13号)により、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿類の管理)

第17条 交付決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産の管理)

第18条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。

(決算等の報告)

第19条 交付決定者は、創業日又は事業開始日が属する月から市長が別に定める期間における経営状況を、事業計画進捗報告書(様式第14号)により市長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、市長が別に定める期日までに行うものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度予算に係る補助金から適用する。

(平成30年11月12日告示第146号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事業種別

区分

補助金額

創業

商店街で創業する者

補助対象経費の金額に2/3を乗じて得た額(その額が75万円を超えるときは75万円)

移住して創業する者

上記以外の者

補助対象経費の金額に1/2を乗じて得た額(その額が50万円を超えるときは50万円)

新事業展開

全ての者

補助対象経費の金額に1/2を乗じて得た額(その額が50万円を超えるときは50万円)

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

筑後市創業者支援補助金交付要綱

平成28年5月26日 告示第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成28年5月26日 告示第103号
平成30年11月12日 告示第146号
令和3年3月17日 告示第42号