○筑後市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、筑後市農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(筑後市農業委員会の委員の定数)

第2条 筑後市農業委員会の委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表中「

農業委員会

会長

月額 46,500円

副会長

月額 36,500円

委員

月額 33,500円

」を「

農業委員会

会長

月額 46,500円

副会長

月額 36,500円

委員

月額 33,500円

農地利用最適化推進委員

月額 33,500円

」に改める。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第2条第8号中「第29条」を「第35条第1項」に改める。

(筑後市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例及び筑後市農業委員会の選任による委員の議会推薦の委員定数に関する条例の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 筑後市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例(昭和59年条例第19号)

(2) 筑後市農業委員会の選任による委員の議会推薦の委員定数に関する条例(平成20年条例第28号)

(令和元年12月25日条例第26号)

この条例は、令和2年7月20日から施行する。

筑後市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第41号

(令和2年7月20日施行)