○筑後市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月17日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(第1号事業の対象者)

第5条 この要綱において第1号事業の対象者とは、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)で、第1号事業を受けることによって心身の状況を改善することができると認められるもの

(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(省令第140条の62の3第1項第2号の規定により市が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受けるもの(市長が必要と認める者に限る。)

(介護予防ケアマネジメントの依頼)

第6条 基本チェックリストにより事業対象者となった者が第1号事業を利用しようとするときは、筑後市介護保険帳票等様式規則(平成22年規則第21号)第53号に規定する介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第53号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該者が事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の規定による届出は、事業対象者に代わって当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。

(指定事業者による第1号事業支給費の額)

第7条 居宅要支援被保険者等が法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用した場合において、当該第1号事業に要した費用の額は、厚生労働省令の規定に基づき市長が別に定める。

2 市長が法第115条の45の3第3項により第1号事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり当該指定事業者に支払う額は、前項の規定により市長が別に定める額に次に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90(所得の額が法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては100分の80、所得の額が同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては100分の70)

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

(支給限度額)

第8条 事業対象者の前条第1項による第1号事業に係る第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業対象者の心身の状況等により、市長が特に必要と認めた場合は、同項中「要支援1」とあるのは「要支援2」と読み替えることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2の規定を準用する。

(指定事業者の指定の申請)

第10条 法第115条の45の5第1項の規定による指定の申請は、指定申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第1号の2)により行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の拒否)

第11条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第115条の45の5第1項の指定をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が、筑後市以外の市町村に所在し、当該所在地の市町村から指定を受けていないとき。

(3) 申請者が、市長が別に定める基準に従って適切な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。

(4) 申請者が、法第115条の2第2項第4号から第5号の3までの規定に該当する者であるとき。

(5) 申請者が、法第115条の9第1項、第115条の35第6項又は第115条の45の9の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものに該当する場合を除く。

(6) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の9第1項、第115条の35第6項又は第115条の45の9の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものに該当する場合を除く。

(7) 申請者が、法第115条の9第1項、第115条の35第6項又は第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(8) 申請者が、当該申請前5年以内に法第23条に規定する居宅サービス等又は第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2 市長は、前条第1項の申請があった場合において、筑後市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る当該第1号事業の計画量を超過する場合、又は本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合は、当該事業所の指定をしないことができる。

(指定の更新)

第12条 法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、指定更新申請書(様式第2号)及び誓約書により行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の有効期間)

第13条 省令第140条の63の7の市が定める期間は、6年以内とする。

(変更の届出等)

第14条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項に定める事項に変更があったときは、10日以内に変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止する場合にあっては、当該廃止又は休止の1月前までに、廃止・休止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、当該指定に係る事業を再開する場合にあっては、当該再開から10日以内に再開届出書(様式第4号の2)により市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第15条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定事業者にその旨を通知するものとする。

(事業の委託)

第16条 法第115条の47第4項の規定による総合事業の実施の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補助)

第17条 要支援者等に対し総合事業を行う者に対する補助に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(事業者の排除)

第18条 市長は、第10条第1項の規定による指定の申請を行う者、第12条第1項の規定による更新の申請を行う者、第16条の規定による委託を受けて総合事業を実施する者及び前条の規定による補助を受けて総合事業を実施する者(以下「指定申請者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定、委託、補助から排除する者(以下「排除対象者」という。)として指定し、委託し、又は補助しないものとする。

(2) 暴力団又は暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者

(3) 役員を務める者が暴力団員

(4) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

2 市長は、指定申請者等が排除対象者でないことが明らかと認められるときは、第10条に規定する誓約書の提出を省略させることができる。

3 市長は、指定申請者等が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(指導及び監査)

第19条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者、第16条の規定による委託を受けて総合事業を実施する者及び第17条の規定による補助を受けて総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第1号の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年2月5日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第72号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日告示第153号)

この告示は、公布の日から施行する。

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筑後市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月17日 告示第5号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成29年1月17日 告示第5号
平成30年7月20日 告示第108号
令和3年2月5日 告示第17号
令和5年3月31日 告示第72号
令和5年9月20日 告示第153号