○筑後市地域介護予防活動支援補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 市長は、いきいきとした地域づくりを促進するため、介護予防活動及び健康づくり活動に取り組む行政区に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付要綱(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、行政区とは、筑後市行政区長設置規則(昭和29年規則第2号)第3条に規定する行政区長の担当区域をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業は、行政区が行う高齢者を主な参加者とする地域さんかく事業及び足腰ぴんしゃん塾とする。
2 補助金額は、前項の事業に係る経費又は100円に年間参加者数を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 行政区の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により代表者に通知するものとする。
(補助金の概算払い)
第6条 市長は、補助金を交付するときは、当該補助金を一括で概算払いすることができる。
2 前項の概算払いの額は、100円に年間参加予定者数を乗じて得た金額とする。
(事業の協議)
第7条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。
(報告書の提出)
第8条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書により市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。